よくある相談事例

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ご相談タイプ4
父に次いで母を亡くしました。遺言書はなく、遺産は私と弟で相続することになりましたが、不動産の分割方法について悩んでいます。
二人きりの兄弟で日頃から仲も良い為、できるだけ均等に分けたいと思っています。どのような点に注意するとよいでしょうか。
不動産売却安心ナビ
不動産は評価が難しく、誰が住むのか等トラブルを起こしやすい財産です。不動産に値する預貯金があれば話はまだまとまりやすいかもしれません。
しかし、預貯金はすぐに使えるのに対し、不動産はすぐに現金化できません。ではどうすればよいのでしょうか。
不動産の分け方には主に4つの方法があります。
①現物分割
不動産を物理的に分割する方法。例えば、土地だと「分筆」して完全に分ける方法です。
不動産が更地の場合、均等に分割することは比較的容易ですが、宅地程度の面積では分割後面積が小さくなり、その後の土地活用が難しくなります。
また、どちらかお一人がお母様と同居してきたご自宅などの建物がある場合、現物分割をしても住む予定のないほうの方が分割後所有するメリットがありません。
②換価分割
不動産を売却し、お金に換えて分割する方法です。
市場の動向に影響を受けやすい為、注意が必要です。売却金額に納得できず時間がかかったり、かといって納税の為に売却を急ぐと低い価格で売却しなければならなくなってしまうことがあります。
③代償分割
相続人の一人が不動産を相続して、他の相続人には相続すべき不動産の持分相当額を対価を金銭で支払う方法です。
不動産を一人の方が相続すると、他の法定相続人の方に不動産の半分の価値の金額を支払わなければいけない為、多額の金額を持っていないと難しいでしょう。
④共有分割
不動産を共有で分割する方法
共有すると、売却等には共有者の合意が必要です。意見が分かれたり、お子様の代にまで影響する可能性があります。
●まとめ
不動産の分割方法はさまざまです。トラブルを避けるために遺言書を作成しておく方も増えています。
不動産の相続の仕方でお困りの方は、ぜひ一度弊社へご相談下さい。