よくある相談事例

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ご相談タイプ1
父の死後、自宅の名義が父のままになっています。変更するにはどのような手続きが必要でしょうか。
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相続手続きに期限はありません。
まずは遺言書の有無の確認が必要です。遺言書があり自宅の相続人が決定している場合にはその方に、遺言書がない場合は法定相続人の共有に実際の所有権は移っています。
次に、共有になっている時は法定相続人の全員で「遺産分割協議」(話し合いで具体的な相続の方法を決めること)を行います。遺産分割協議書の内容が記載された「遺産分割協議書」、戸籍謄本、印鑑証明などを添えて法務局に相続登記を申請し名義を変更します。名義の変更が済んでいないと、ご自宅を建て直しやリフォームの為の住宅ローンを借り入れることはできません。
一般的に相続手続きは時間が経つと難しくなります。相続人の死亡により相続権が子どもの代にまで移ってしまわないよう、ご家族で円満に話し合いをされることをお勧めいたします。
また、相続税の申告が必要な方の場合には、申告納付期限(相続開始日の翌日から10ヶ月)までに遺産分割の方法が決まっていないと各種の優遇措置が受けられませんので、それまでに遺産分割協議を終えておくのが望ましいと思います。
弊社では「遺産整理業務」と言って、お客様一人一人の事情に適したアドバイスをしながら相続手続全般をお手伝いするサービスを行っています。
有料のサービスですが、相続手続きが難しいというお客様から大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご相談下さい。

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