よくある相談事例

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ご相談タイプ3
私には子どもが3人おりましたが、長男が亡くなりました。
また、長男の子(孫)とは音信不通です。トラブルを避ける為遺言書の作成を考えております。賃貸用マンション(ローン有り)を所有しており、これについては二男に後を頼むつもりです。
遺言書に「マンションとローンを二男に相続させる」と書けば良いのでしょうか。
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遺言書で相続する人や配分を指定するのは、通常はプラスの財産についてのみです。
債務を引き受けてもらう人を指定するというのは、あまり一般的ではありません。
「ローンを二男に引き受けさせる」と遺言書に書いても、実際には、相続があってから銀行が審査を行うことになります。
そうは言っても債務の事はやはり気に掛かるものです。
遺言書の本文ではなく付言事項で、「二男へ。マンションのローンが残ると思いますが、返済をお願いします。」といったメッセージを伝える方が多いです。
注意すべき点は、二男様が十分な返済能力を持つような財産配分を考えます。マンションローンの返済資源は賃料による資源ですので、対応する不動産もセットで相続させましょう。安易な共有は避けるべきです。マンションの修繕積立金は他の預貯金などとは別にし、これもまた二男様に相続します。二男様がマンションの修繕費に使用できるようにする為です。このお金を他の法定相続人に分配しないようにする注意が必要です。
結果として二男様の相続分が大きくなりますが、ローンの返済により債務が減れば、遺留分が大きくなります。お孫様には遺留分減殺請求権がありますのでこちらも注意しましょう。
相続財産額の約55%が不動産であり、相続と不動産は切っても切れない関係にあると言えます。
お客様の不動産に関するお悩みについて将来の相続を含めて総合的に診断し、不動産の売買、土地の有効活用、アパートマンションローンなど最適なご提案をさせていただきます。是非一度、ご相談下さい。

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